LPG=タクシー事業者向けの価格高騰対策、1~3月分支援額決定
国土交通省は4月28日、タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業の申請受付を開始した。ガソリンなどの燃料油価格を抑制することを目的とした燃料油価格激変緩和措置に後続する格好で、今後は液化石油ガス(LPガス)を使用するタクシー事業者に対しても、燃料の上昇分に相当する補助金が支給される。
受付が開始されたのは、1月27日から3月31日を対象期間とする補助金の申請分となる。タクシー事業者はこの期間に保有していたLPガスを使用する車両数と支援額(LPガス高騰額)から補助金額を算出して申請する。支援額は対象期間によって異なり(表1)、1月27日から3月9日までは資源エネルギー庁が実施している「令和3年度コロナ下における燃料油格激変緩和対策事業」の支給単価が適用される。
一方、3月10日から31日までの支援額は、国土交通省が独自に定めたリットルあたり10.4円となる。この期間に燃料油向けの激変緩和措置の支給単価を適用した場合、支援額は20.6円となるが、タクシー用の支援額は半額程度にとどまる。国土交通省によると、支援額は全国のオートガススタンドにおける燃料価格を調査した結果に基づいているというが、調査結果はいまのところ公表されていない。
表1. 支援額(LPガス高騰額)
車両1台あたりの1日のLPガス使用量は10.7リットルとし、各期間の営業状態から補助対象日数を算出し、支援額の単価を乗じることで補助金額を算出する。例えば、1月27日から3月31日の間、通常営業を行っていた車両1台あたりの補助金額は合計4,477円となる。5月13日までに受付を完了した事業者には5月20日を目安に補助金が支払われる予定だ。
政府は長引く原油価格の高騰を受け、激変緩和策を4月以降も継続し、上半期中の9月まで実施することを決定した。また、燃料油価格の激変緩和については、支給額の上限の引き上げも発表している。一方、国土交通省はタクシー事業者向けの支援を継続し、必要経費を計上することを決定しているものの、4月以降分の支援事業の詳細は未決定として、2日現在、発表を控えている。
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